インボイス 前に 考えるべき 「判断」と 「決断」

インボイス開始が10月に迫り、これまで消費税の事をあまり意識してこなかった免税事業者も、自分自身の事業形態を分析し、登録するかしないかを「決断」することに直面しています。

まだ「判断」できない、「決断」できない・・・という方の参考になればと思います。

個人事業主や小規模法人として事業をしている人、実際に交渉や価格決定の場に立ち会った経験が何度もあると思いますが、
インボイスを前に、事業形態を分析・熟慮し、「判断」した上で登録するか決断 ・登録しない決断をしなければなりません。
では、「事業形態を分析」が何を指すかを
その典型的な例をいくつかあげましょう。

(A)BtoCの場合
客層によっては登録の必要性が変わってきます。

(A-1)駄菓子屋のように、客のほぼ100%が一般消費者の場合
登録しないと言う「判断」が妥当です。

(A-2)居酒屋のように、客の多くは一般消費者ですが、たまに企業の接待交際費として利用される場合
それら「たまに」の客にはインボイス受領は諦めてもらって、登録しないという判断もあります。

(A-3)弁当屋の様に、一般客に対しても販売をしているが、固定客企業へ毎日昼食を届けるようないわゆる大口顧客を持っている場合
登録しておいた方が無難という「判断」もあります。

(B)自身の方がBtoB免税事業者で、買手が現簡易課税事業者だった場合(極めて特殊なケースですが)
登録はしないと言う判断が最適となります。
その理由には、ここでは割愛しますが、「自分」「簡易課税の買手」「さらにその販売先」の3者について、現行の取引状態とインボイス制度の取引状態(誰がインボイス受領を要しているか)を比較してみてください。登録しなくても言い理由が見えてくるはずです。

これがまさに、「事業形態を分析」する事によって最善の「判断」が得られる顕著な一例です。事業者たるもの、常には、自分で判断しなければなりません。人からの方針を与えられるわけではないのです。だからこそ、判断の一助となる知識を蓄える事は極めて重要です。

(C)BtoBの場合
「免税事業者の売手→本則課税事業者との買手」という関係において、その上流と下流の価格が変わらないままであれば、
(イ)現行制度

(ロ)インボイス後に、免税事業者のままでいる

(ハ)インボイス後、課税事業者になる

の3つで、事業者2者の負担合計は  
イ<ハ<ロ の順で大きくなります。

※フリパラ補足※
(イ)免税事業者の消費税納税負担はなく、買手も消費税額控除出来ていた

(ロ)免税事業者には、消費税納税負担はないが、買手は消費税額控除できず負担増

(ハ)課税事業者になり売手の消費税納税負担がふえるが、買手は消費税額控除ができて負担軽減

現行に比べて相対的に、インボイス後の方が負担額の総計は大きくなります。
そしてまさに、その相対的負担増を売手か買手か、あるいは折半か、どこに求めるかが価格交渉であり、どういう論調でその場に臨むかという「判断」が必要になります。

SNSでは特段リスクなく、自由な論調で主張を展開することができます。
ビジネスの現場では、まさに取引先(お客様)相手には、お客様の目を見て言葉を発しなければいけません。

そこであやまった主張を展開してしまえば、最悪取引停止という大きな実害が発生します。常にリスクとの隣り合わせなので、交渉の場は戦場です。
※インボイスに限らずに、常にお客様との価格交渉はそういうものです。事業者はその覚悟を持って己の事業と向きあっています。

さて、前置きが長くなりましたが、BtoBでの幾つかの判断の例を挙げてみましょう。

(C-1)これまでの価格が、33,000円・55,000円のように明らかに11で割れる数字であり、消費税表記もアリ、2019年の増税以前は32,400円や54,000円であった場合。
この場合には、法の立て付けはどうであれ、「消費税をもらってなかった」と強弁するのはさすがに苦しいです。登録するのが妥当ですが、3年間の(買手側の)経過措置もあるので、登録しなければどうなるかというのを話し合ってみるといいかもしれません。それを含めての、登録するかし無いかの判断となるでしょう。

(C-2)これまでの価格が30,000円などのキリのいい数字であり、消費税表記も無く、2019年以前も30,000円だった場合
これは言わゆる「買い叩き」に相当し、買手側が下請法違反である可能性があります。

この場合、登録して、かつ価格を33,000円(税込)に上げると言う選択があります。これまで買手は、明らかに売手が免税事業者である事を利用して、不当に値下げをしてきました。

だからこそに、「これからは課税事業者になるのだから、消費税も表記しますし、33,000円にもします」という主張が通りやすくなります。
33,000円になるのなら、課税事業者になった方が得です。

法律上には、この主張は正当なのですが、今まで以上に周知されつつあります。また、フリーランス協会の様な団体が、率先してこの事実を広めておられるという現状もあります。そうした社会全体の風を読んで、慎重に登録するかしないかの決断をしていく事が肝要です。

[まとめ]
ここで数例を挙げただけでも数多くのケースがあり、選択・判断の為の材料は多岐にわたります。繰りかえしになりますが、「決断」とは登録しない決断 ・登録する決断の両方を含みます。
その為の知恵を、事業者自身が正しく得る事を願って、これにて締めたいと思います。

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