バイト面接では、、、10~20代の若い女性の被害 オーディション商法

「高額な受講料を支払わされので、解約したい」――。歌手・映画出演などのオーディションに参加させた後に、当初説明していなかったレッスンに勧誘する「オーディション商法」

こうした相談は全国の消費生活センターに多数寄せられ、10~20代の若い女性の被害が目立つています。

 レッスン料名目で30万円を要求されたという東海地方の20代女性からは、次のような相談がありました。

 デモテープとして仮の歌を吹き込むと「仮歌」のアルバイトをインターネットで見つけて、面接に行くとその日のうちに「映画を製作中で俳優を探している」と連絡を受けた。オーディションを受けると数日後に「合格」とされて、参加した説明会で「映画出演のために30万円のレッスン料が必要」と切り出されたという。

 担当者に「できるよね」と迫られて、断り切れずクレジットカードで10万円を支払った。今年6月、女性から「クーリングオフをしたい」という相談がありました。

 国民生活センターによると、モデルやタレントの契約に関する相談は、2019年度=740件▽20年度=608件▽21年度=661件――と高止まりしており、今年度(10月24日現在)も349件あった。いずれの年度も全体の約7割が10~20代からでした。

 民法の改正での今年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳や19歳でも親の同意がなく自分の意思で契約ができるようになったが、「オーディション商法」をはじめ契約を巡るトラブルに巻き込まれることが懸念される。同センターの担当者は「その場では契約せずに、芸能事務所にどんな人が所属しているかや、契約内容をしっかり確認してほしい」と注意を促している。
今やネット社会スマホやSNSユウチューブで検索できる時代すぐに契約せずに色々検索して欲しい

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