2022年4月20日に道路交通法改正案が国会で成立されました。これにより今までは原動機付き自転車 (以後、原付)として区分されていた電動キックボードが新区分である特定小型原動機付き自転車 (以後、特定小型原付または特定小型) に入ることになります。
法案が可決されたからといってすぐには、新しい制度が始まるわけではありません。
特定小型原付が従来の原付とどの様に違うかに焦点を当て新しい法律について解説します。また、施行時期についての注意点などを取り上げていきます。
特定小型原付という新区分
今回法改正によって特定小型原付という新しい区分ができました。特定小型原付の定義とは以下となります。
電動である
最高速度20km/h以下に制限されている
長さ190cm×幅60cm以内である
特定小型原付には必要な保安部品が装着されている
本当はもう少し細かいのですが、おおまかに言うとこれらを満たせばどんな車体でも特定小型原付に区分されます。
つまり、電動キックボードだけではなく、例えばSWALLOWの製品のFiidoのような小型電動バイクも基準を満たせば特定小型原付としてヘルメットなしで乗る事もできるのです。
法案が提出される前の段階の初期では小型低速車という名称でしたが、途中で特定小型原付に変更されました。
この記事では解説を簡単にする為に 特定小型原付 = 電動キックボード という書き方で進みますが、本当はもっと多様なモビリティーが含まれていることを覚えておいてください。
電動キックボードの法改正・規制緩和について分かりやすく解説:なぜ?いつから?社会のメリットは?
電動キックボードZERO9SWALLOWについてSWALLOWは2019年より公道走行可能な電動キックボードを販売してきた電動キックボードのパイオニアです。
最もポピュラーなモデルである「ZERO9」はすでに沢山のお客様に愛用されています。
SWALLOWには、電動キックボードの販売にとどまらず周辺パーツの販売・アフターサポート・電動キックボードのルールに関する啓蒙活動を積極的に行なってきました。
いつから適用されるか道路交通法改正案が可決されたからといってすぐに電動キックボードを特定小型原付として運転できるようになるわけではないので注意が必要です。
新しい法律を施行するまでには色々な準備や日数が必要だからです。
特定小型原付用ナンバープレート交付のシステムの開発標識の設置配布物の交通ルールの書き換えや保険の作成・車体基準の作成 ・車体基準の審査機関の設置
法律自体は可決されましたが上記にあげたような事は今まさに準備している最中です。それらの準備には1~2年かかると言われています。法案が可決されたからと即ヘルメットや免許がいらなくなるわけではないので注意してください。
また、特定小型ではない従来の原付としての電動キックボードにも残ります。原付として利用する場合には、引き続き免許・ヘルメットは必須となります。新しい法律は原付を置き換えるものではない事に注意が必要です。
以前の法律と新しい法律の比較道路交通法が改正されたことによって生じる主な変更点をまとめました。
なお、前述したように今回の道路交通法改正は電動キックボードの為だけではありません。自動配送ロボット・シニアカーなど多種にわたるモビリティーの規制を緩和するものです、ここでは電動キックボードに関係する変更点についてのみまとめています。
やはり、公道を走る以上は、交通ルールを学ぶ機会でもある運転免許の取得は必要ですし、とても不安定な乗り物にヘルメットをかぶらずに乗るのもとても危険だと思います。そう思うのは、きっとボクだけではないはずですよ。