放置預金

長い間、10年以上使わないままになっている預金口座はありませんか。

10年以上利用がない口座の預金は「休眠預金」と言われていますが、金融庁によれば年間1200億円もの休眠預金が発生しています。そのうち700億円は払い戻しもされずにそのまま口座に、残っているのです。

この休眠預金を活用する、新たな取り組み事が2019年1月から始まります。

国は来年1月から、「10年間異動がなかった口座の預金は、休眠預金に移管され、民間公益活動に活用される」というものです。

異動や解約は、残高が変わるような取り引きと考えてください。

大切なのは、「休眠預金」になっても、没取されるのではないことです。

提出書類で、本人と口座の確認ができれば、口座の解約や継続が行なえます。窓口も、いつもどおりの銀行の受け付け窓口で変わりません。

郵便貯金に対する絶対的な信頼感を持ち続けているお年寄りは少なくありません。

民営化以前のゆうちょ貯金には、今回の休眠預金よりも厳しいルールがありました。

それは「最後の取扱いや満期日から、20年間取扱いがない場合は催告書を発送し、発送の日から2カ月間貯金の払戻しがない場合は、権利が消滅する」というものです。

本当に没取されてしまうのです。

普通の口座は、まだ良いのですが、「定額郵便貯金」「積立郵便貯金」などは、満期になったまま放置されていることが少なくありません。

預けたままになっていないか、通帳や証書などを、もう一度確認しましょう。

現在の「ゆうちょ銀行」は民間の会社ですから、休眠預金のルールは他の銀行と同じです。

つまり、「10年経つと休眠預金へ移管されるが、引き落としなどは行える」というものです。

放置しておくと困る2つの理由

「10年放置しても没収されないんだ。それでは、、このままにしておこう」と思う方も多いでしょう。

口座を放置しておくと、2つ困ることがあります。

1は、りそな銀行のように、独自のルールで「未利用口座管理手数料」が請求される場合があることです。

これは「2年以上異動がなく、残高が1万円未満の場合、年に1,200円(税別)の未利用口座管理手数料が請求される」というものです。

忘れていた、口座の残高がどんどん減っていき、最後はゼロになって、口座が解約されます。

残高が1万円未満に限るとはいえ、自分のお金が、どこかで少しずつ減っていくのは、もったいないことで確認する事です。

使っていない口座の解約は優れた「終活」です。

もう1つは、相続時の手間や時間が増えることです。

あなたが亡くなって、その財産を家族が相続するときには、あなたの財産をすべてリストアップする必要があります。

いったん書類ができた後で、使われていない口座の通帳が見つかったりすると、最悪の場合、書類を作り直して、関係者全員のハンコを貰い直す羽目になります。

あなたの家族が、相続として預金口座を引き継ぐ場合は、ものすごく手間がかかりますし、手数料もかかります。

使っていない銀行口座を解約することは、家族に迷惑をかけないという意味で、とても優れた「終活」と言えるのです。

手元にある「預金通帳」と「キャッシュカード」を全部集めましょう。

吸収や合併閉鎖などで、今は無い銀行の場合は、全銀協のサイトで引き継いだ銀行を確認します。

預金がうっかりひと様のものとならないよう、最低限の口座の確認や管理をお願いしたいと思います。

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